芥川 竜之介
その頃の赤門生活
一
僕の二十六歳の時なりしと覚ゆ。大学院学生となりをりしが、当時東京に住せざりしため、退学届を出す期限に遅れ、期限後数日を経て事務所に退学届を出したりしに、事務の人は規則を厳守して受けつけず「既に期限に遅れし故、三十円の金を収めよ」といふ。大正五六年の三十円は大金なり。僕はこの大金を出し難き事情ありしが故に「然らばやむを得ず除名処分を受くべし」といへり。事務の人は僕の将来を気づかひ「君にして除名処分を受けん乎、今後の就職口を如何せん」といひしが、畢に除名処分を受くることとなれり。
僕の同級の哲学科の学生、僕の為に感激して曰、「君もシエリングの如く除名処分を受けしか」と! シエリングも亦僕の如く三十円の金を出し渋りしや否や、僕は未だ寡聞にしてこれを知らざるを遺憾とするものなり。
二