喜田 貞吉

エタに対する圧迫の沿革

1 エタに対する甚だしい圧迫の事実

名称廃止以前のエタに対する幕府その他諸藩当路者の発した布告法令の文を見ると、その圧迫の甚だしかった状態は、実に悪寒戦慄を覚えしむるものがある。まず一例として、「穢多非人廃止令」の出た明治四年八月より僅かに八ヶ月前、五条の御誓文に於いて旧来の陋習を破りて天地の公道に基づくべしと宣し給える明治元年三月より三十三ヶ月の後なる、明治三年十二月に、和歌山藩が発した取締令を左に紹介する(土井為一君報告による)。

一、皮田の奴近年風儀不レ宜、間々不埒の義も有レ之候間、同奴共へ別紙箇条の通相触れさせ候事。一、市中は勿論在中たりとも、通行の節片寄候て、往来の人へ聊も無礼ヶ間敷儀不レ可レ致事。一、朝日之出より日之入迄之外、市中は勿論、町端たとも徘徊不二相成一。且在中にても、夜分妄に往来不二相成一事。   本文節分は夜五時迄、大晦日は夜九時迄、徘徊差免候事。一、町内にて飲食致候儀不二相成一事。一、雨天之外笠かぶりもの不二相成一事。一、履物は草履の外総て不二相成一事。

これが同じ帝国内に生をうくる我が同胞の或る者に与えられた束縛であった。皮田はすなわちのエタで、皮田の奴は往来の人に無礼がましき事なき様云々の文の如きは、正しくエタを人間以外に見た書き方であると言わねばならぬ。これはむしろ極端の例で、地方によりて多少の寛厳の差はあったが、しかし大体に於いて相似たもので、武士に対しては勿論、町人・百姓に対しても、その屋内に入るを禁ぜられ、門構えの家では門外で草履をぬぎ、跣足のまま入口土間の敷居外に至り、敷居に手をついて用談を申し上げる。普通の町人百姓の家へ行っても、せいぜ

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